不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 調整区域でのフルセットのご依頼 】
第2395日
みなさんこんばんは!
今日は通いなれた富山市役所6F、建築指導課さんへ。
先日、ご相談があった開発行為許可申請に関しての調査です。
・市街化調整区域での建物の建築ですが、許可要件は問題なさそうか
これをしっかり確認です。
ご依頼内容を考えると、都市計画法第34条第1号で十分対応できると思うけれど、富山市さんの見解や、いかに。
用途の違う建物を2棟建てたいため、許可申請が2つに分かれないといけないんですが、双方とも、34条第1号で対応可能であることが確認できましたよ。
その他、面積要件などを改めて確認。
ここでも一つ、ハードルがあることを再確認。
その次は、農業委員会さんと農政企画課さん。
実はその土地、農地なんです。
・農振除外手続きは必要か
・農地転用許可申請の可能性やいかに
といった、その辺りをここでは確認です。
事前の調査では
・農振除外手続きは不要
・農地転用許可に関しては、第一種農地と第三種農地が混じった土地になってしまっているため、面積配分が非常に重要。ヘタをすると許可要件を満たしません。
そして、重要なことが確認できました。
・平成26年11月に土地改良による換地処分が完了」した旨が登記簿からも確認できるのですが、これを文字通り受け取らなければいけないのかどうか。
これ、結構大きな状況でしてね。
平成26年11月といえば、今年の11月で満8年。
農地法上、土地改良事業の完了から8年が経過しないと農地転用は不許可となります。
さぁ、その絡みはいかに。
それを調査しに、まずは担当の土地改良区さんへ。
ここで、色々と聞かせていただきましたが、特に問題なし。
ただ、一点、県の農業技術課に確認する必要があることが。
この申請予定地、とある公害の対処のために土地改良が入った地域。
それが引っかかるかも。
ということで、富山県農業技術課に確認依頼のFAXを送付。
さぁ、どうなるか。
この調査結果によっては、数ヶ月、計画を後ろにずらしていただく必要が出てきます。
さぁ、この調整区域の開発&農転に関しては、不動産屋さんや不動産コンサルさんが入っていますが、彼らがいうほど楽な作業にはならなそうです。
さて、どのようにクリアしていきますかね!!
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今日はまた、数日間が空いてしまいましたが、久々に走ってこれました!
いつも通りの距離ですが、やはり体が重くなってしまってますねぇ
ただ、積極的に汗をかくのは本当に気持ちがいい!
明日も少しは走れるかなぁ〜〜
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